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2018年1月17日 (水)

虹のたもとには




先日、久しぶりに大きな虹を見ました。
どのくらいかと言うと、このくらいです。

20180116_3




写真の腕が悪いので
あまり伝わらないかもしれませんが (^^;)



道行く人のほとんどが
おぉ!といって、写真を撮っていました。



虹と言えば、子供の頃に
『 虹のたもとには、宝物がある。 』と、聞いた事ありませんか?



今でも、虹を見つけると
たもとは、どの辺かなー?と、ついつい目で追ってしまいますね。



虹のたもとには、一体どんな宝物が眠っているのでしょうか。
いつか見られる日を、ずっと信じている、運用開発部Tでし・・・



いや、ちょっと待って下さい。



偶然、虹のたもとを見つけて。そこを掘って。
お宝が出たとしても、これ誰の物になるんですかね・・・?



民法第241条
埋蔵物は、遺失物法 の定めるところに従い公告をした後
六箇月以内にその所有者が判明しないときは
これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については
これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。



あぁ。警察に届けないとダメなんですね。
そもそも、所有者がいない土地ってないですよね・・・。



お宝発見シミュレーションその1



お巡りさん
「 え?なんで、宝が出てくるって、わかったのですか? 」

30代男性
「 いや、そのー。虹がね?・・・。出てたんだけどね? 」

お巡りさん
「 ・・・。」
「 ここ、○○さんの土地ですけど、お知り合いの方ですか? 」



あー。これ完全にダメなパターンですね。



娘に聞かれた時ように
しっかりと答えを探しておきたいと思います。